更新のお知らせの封書は期限の3か月前に届くので、まだ大丈夫だろうと高をくくってそのまま放置し、いざ問い合わせてみれば予約はすでにいっぱい。結果として期限までに更新することができず、電子証明書は失効するにいたりました。
予約制かどうかは地域によるみたいですが、予約が必要な場合はアーティストのライブチケットを獲るレベルと考えて差し支えないかもしれません。早めに押さえることをおすすめします。
マイナンバーカードの更新は2つある
「マイナンバーカードの更新」と一口に言っても今回の更新は、マイナンバーカードのICチップに記録されている電子証明書の更新に該当します。カード本体の更新はまた別なんですね。このへん曖昧でした。有効期限もそれぞれ違います。
- マイナンバーカード(本体)の有効期限は10年
- マイナンバーカード(ICチップ内)の 電子証明書 の有効期限は5年
電子証明書 の期限が切れても、本人確認としては使用できるのは、カード本体の期限がまだ有効期間内だからなんでしょう。
更新しないとどうなるか
マイナンバーカードの 電子証明書 が失効すると、以下の行政サービスが利用できなくなります。
- マイナポータル
- 住民票の写しなどのコンビニ交付
- e-Tax
- 健康保険証
オンラインに関するサービスは、ほぼ利用できなくなりますね。
健康保険証は、資格証明としては失効した月の末日から3か月間は使えるみたいですが、過去の診療内容やお薬情報の履歴は確認できなくなり、お医者さんの間で共有されなくなるので、複数の病院にかかっている場合は自分で説明する必要もでてきそうです。
これは封書に同封されていたパンフレットに書かれてましたが、デジタル庁の下記「よくある質問」の Q5 にも記載されています。
医療機関で確認できるのは、保険資格に関する情報のみで、診療情報・薬剤情報の確認はできません。
マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新|デジタル庁
更新に必要なもの
じぶんの地域では以下の3点でした。
- 有効期限のお知らせの通知書
- マイナンバーカード
- 暗証番号3つ
- 署名用電子証明書(英数字混在 6~16桁)
- 利用者証明用電子証明書(数字 4桁)
- 住民基本台帳用(数字 4桁)
暗証番号は、マイナンバーカード申請時の控えがあればそのまま持っていくとスムーズかと思います。じぶんは書類の山をひっくり返して見つけ出しました。
ということで、更新の通知が来たらすぐ予約という教訓を5年後に活かしたい、しくじり中年の備忘録でした。
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